Mamoru PUSH 利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社Colorkrew(以下「Colorkrew」といいます。)が提供するMamoru PUSHに関して、Colorkrewと契約者との間において必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(定義)
- 本規約に定める定義は、以下の通りとします。
- (1)「本サービス」 本規約に基づきColorkrewが契約者に提供する認証サービス「Mamoru PUSH」の総称
- (2)「申込者」 本規約の内容に承諾の上、本サービスの利用を申し込む者
- (3)「契約者」 本規約に同意し、Colorkrew所定の手続きに従って契約を締結し、本サービスの提供を受ける者
- (4)「Web契約」 Webサイトからの申込みによって締結される本サービスの提供に関する契約
- (5)「個別利用契約」 書面もしくは電子契約の書面によって締結される本サービスの提供に関する契約
- (6)「利用契約等」 Web契約、個別利用契約および本規約
- (7)「本サービス設備等」 本サービスを提供するために構成された有形および無形の機器(サーバー、コンピュータプログラム、ハードウェア、ソフトウェア、回線等その他コンピュータ・コード等)。なお、特段の定めがある場合を除き、Colorkrew委託先の機器等も含むものとする。
- (8)「運営サービス」 本サービスを利用する申込者または契約者のアプリケーションおよびWebサービス等の総称
- (9)「エンドユーザー」 運営サービスを利用する者および利用する顧客、もしくは本サービスの検証を行う契約者
- (10)「契約者ID」 契約者ごとに付与される、契約者を特定するための文字および数字などの組合せ
- (11)「エンドユーザーID」 エンドユーザーごとに付与される、エンドユーザーを特定するための文字および数字などの組合せ
- (12)「クッキー(Cookie)」 本サービスの提供のために、エンドユーザー端末に保存される記録保持目的のデータ
- 前項にて定義する用語は、Web契約、個別利用契約その他本規約に関わる覚書等においても適用されるものとします。
第3条(適用範囲)
- 本規約は、Colorkrewが本サービスを提供するにあたり全ての事項に適用されます。
- 本規約と個別利用契約の規定が異なるときは、個別利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
- Colorkrewが本規約に基づいて提供する本サービスの提供範囲は、日本国内とします。
第4条(通知)
- Colorkrewから契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面またはMamoru PUSHのホームページ(URL:https://mamoru-secure.com/push/及びhttps://mamoru-secure.com/push2/)(以下「ホームページ」といいます。)への掲載など、Colorkrewが適切と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、Colorkrewから契約者への通知を電子メールの送信またはホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知はそれぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第5条(本規約の変更等)
Colorkrewは、利用契約等に特段の定めのない限り、契約者の了承を得ることなく本規約を変更することができるものとします。変更後の本規約は、ホームページへの掲載またはその後継サイトに公開された時点から効力を生じるものとします。なお、当該変更が契約者に重大な影響を与えるとColorkrewが判断した場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けて契約者に通知するものとします。
第2章 契約の締結等
第6条(利用契約の締結等)
- 本サービスの利用契約は、申込者が、Colorkrew所定の契約申込書(以下「契約書類」といいます。)に必要事項を記載して提出し、Colorkrewがこれに対し電子メールにより承諾の通知を送信したとき、もしくは書面による契約の締結日に成立するものとします。なお、本サービスの契約書類は本規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの申込者が申込を行った時点で、Colorkrewは、本サービスの申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
- Colorkrewは、利用契約等の規定に関わらず、本サービスの申込者および契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができます。
- (1)申込の際、虚偽の事実を申告したとき
- (2)過去に本サービスその他のColorkrewとの取引において支払遅延などをしたことがあるとき
- (3)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者を意味します。以下同様とします。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っているとColorkrewが判断したとき
- (4)その他、Colorkrewの業務の遂行または技術上支障があるとき
- Colorkrewは、本サービス提供の一部を第三者に再委託し、もしくは第三者のサービスを利用することにより本サービスを提供することができます(当該第三者を総称して、以下「本件委託先」といいます。)。
- 前項に関し、Colorkrewが再委託する場合の本件委託先の選任および監督については、本件委託先が契約者の指定に基づくものである場合を除き、Colorkrewが責任を負うものとします。
第7条(変更通知)
契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他契約書類の契約者にかかわる事項に変更があるときは、速やかにColorkrewに届け出るものとします。なお、当該届け出があったときは、Colorkrewは、契約者に対し、Colorkrewが必要と認める範囲で、その届け出のあった事実を証明する書類の提出を求めることができるものとします。
第8条(本サービスの中断および停止)
- Colorkrewは、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- (1)本サービス設備等のトラブル・障害等により、本サービスの提供が不可能になった場合
- (2)本サービス設備等に関して緊急に保守を行なう場合
- (3)運用上あるいは技術上の理由でやむを得ない場合
- (4)天災地変等不可抗力により、本サービスの提供が不可能になった場合
- (5)本サービス設備等に対して第三者が故意に当該機能を破壊する行為(サイバーテロリズム等)により本サービスの提供が不可能になった場合
- (6)その他前号に類する正当な理由がある場合
- Colorkrewは、本サービス設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- Colorkrewは、契約者が第11条(Colorkrewからの解約)の各号のいずれかに該当する場合または契約者が利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
- Colorkrewは、前各項に定める事由により本サービスの提供を中断もしくは停止し、契約者またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、Colorkrewによる故意または重過失(故意と同視しうる、著しく注意を欠いた過失をいい、以下同様とします。)である場合を除き、Colorkrewはその損害を賠償しないものとします。
第9条(契約期間)
- 本サービス(トライアルプランを除く)の契約期間は、契約者とColorkrewが締結する契約書類の締結日から1年間の効力を有し、契約期間満了日が月中の場合は、契約期間満了日が属する月の末日まで効力を有するものとします。なお、契約期間満了の3ヶ月前までに契約者またはColorkrewより相手方に対し更新しない旨の通知が無い場合は、更に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
- 本サービスの契約開始後、契約者が月額利用料の発生する有料プランに申込む場合には、プラン変更の申込日から1年間の効力を有し、その後、前項同様の契約期間とします。
- トライアルプランの契約期間は、契約者とColorkrewが締結する契約書類の申込日から30日間とします。
第10条(契約者からの解約)
- トライアルプランを除く、本サービスの利用開始後、契約者は解約希望日の3ヶ月前までに、Colorkrewに対し、書面で通知することで、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。ただし、契約者は、解約希望日の属する月の利用料金について支払う義務をおいます。
- 契約者は、前項に定める通知がColorkrewに到達した時点において、未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第11条(Colorkrewからの解約)
- Colorkrewは、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解約することができるものとします。
- (1)契約書類の内容等に虚偽記入または記入もれがあった場合
- (2)支払停止または支払不能となった場合
- (3)手形または小切手が不渡りとなった場合
- (4)差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったときまたは公租公課の滞納処分を受けた場合
- (5)破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき、または信用状態に重大な不安が生じた場合
- (6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- (7)利用契約等に違反しColorkrewがかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
- (8)解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
- (9)本規約第6条第2項(3)であることが判明したとき
- (10)禁止行為に接触したとColorkrewが判断した場合
- (11)利用契約等を履行することが困難となる事由が生じた場合
- 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において、未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、Colorkrewの定める日までにこれを支払うものとします。
第12条(本サービスの廃止)
- Colorkrewは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約等の全部または一部を解約することができるものとします。
- (1)廃止日の3ヶ月前までに契約者に通知した場合
- (2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- (3)その他Colorkrewが止むを得ないと判断した場合
- 前項に基づき、本サービスの全部または一部を廃止するとき、既に契約者から初期設定費用等がColorkrewに支払われている場合には、本サービスを提供できない日数を考慮した妥当な金額を契約者に返還するものとします。なお、その際、契約者に返還する金額は、契約者からColorkrewに支払われた初期設定費用等の金額を上限とします。
第13条(契約終了後の措置)
- 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってColorkrewから提供を受けたソフトウェアおよびそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同様とします。)を利用契約終了後直ちにColorkrewに返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
- Colorkrewは、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同様とします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス設備等に記録された資料等については、Colorkrewの責任で消去するものとします。
- 契約期間満了後または利用契約の解約および解除に関わらず、第8条第4項、第10条第2項、第11条第2項、本条、第17条、第18条、第19条、第21条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条は、引き続き効力を有するものとします。
第3章 サービス
第14条 (本サービスの種類と内容)
- 本サービスを利用するためにColorkrewが提供する一般的な種類は以下の通りであり、具体的に契約者が利用できる種類と内容は契約書類で定めるものとします。
- (1)インターフェイス仕様
- (2)API・ソフトウェア開発キット
- (3)Mamoru PUSH 管理ツール・ディベロッパーサイト
- 本サービスの利用の内容はインターフェイス仕様で定めるものとし、保守の内容に関しては個別利用契約に定めるものとします。
- 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスが利用できるものであり、本サービスの知的財産権その他の権利を取得するものでないことを許諾します。
第4章 利用料金
第15条(料金と支払)
- 本サービスの利用料金およびその支払方法は以下の通りとします。
- (1)初期費用:個別利用契約に定めます。
- (2)月額利用料:トライアルプランを除く、有料プランの月額基本料金と月のユーザー利用料については、別紙サービス一覧もしくは個別利用契約に定めるものとし、支払方法は以下の通りとします。
- ①月額利用料は、毎月の末日締めで集計を行い、翌月の第5営業日まで(Colorkrew営業日に準じます。)に、Colorkrewが提供する管理ツール上、もしくは電子メールにて契約者へ報告すると共に請求書を提出するものとします。
- ②契約者は、Colorkrewから提出された報告内容について検収を行い、その結果をColorkrewへ通知します。なお、当該報告後2日以内に契約者からColorkrewに何らかの通知がなされなかった場合、契約者は当該報告内容を承認したものとみなします。
- ③契約者は、報告内容の承認後、Colorkrewから提出された請求書に従い、月額利用料を支払うものとします。なお、その際の振込手数料は契約者の負担とします。
- (3)その他発生する利用料金:個別利用契約に定めます。個別利用契約に定められていないものに関しては、両者合意の上、都度協議とします。
- Colorkrewは、以下の各号に当てはまる場合は、本サービスの利用料金の改定を行なうことができるものとします。その場合、契約者とColorkrew間で協議のうえ、新たに契約者とColorkrew間にて個別利用契約を締結するものとします。
- (1)本サービスの内容または機能等が拡充もしくは追加された場合
- (2)物価の上昇・経済事情の変動等により、現行の利用料金が不相当になった場合
- (3)本サービスの技術上、運営上、本件委託先からの値上げ要請その他の事情により、本サービスの利用料金の増額についてやむを得ない合理的な理由がある場合
第16条(遅延利息)
- 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合には、契約者に対し、支払遅滞利息を請求することができるものとします。支払遅滞利息の額は、契約者の支払約定期間満了の日の翌日から支払日の前日までの日数に応じ、遅滞日数1日につき年14.5%の利率で計算した金額とし、本サービスの料金その他の債務と一括して、Colorkrewが指定する期日までにColorkrewの指定する方法により支払うものとします。
- 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
第17条(自己責任の原則)
- 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問いません。本条において以下同様とします。)に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 本サービスを利用して契約者等が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、Colorkrewはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第18条(契約者の保証・責任)
- 契約者は、以下の事項について保証します。
- (1)契約者がWeb契約もしくは個別利用契約を締結し、それら契約上の義務を履行する法的権限を有すること
- (2)Web契約もしくは個別利用契約の有効期間中は、契約者設備を使用する法的権限を有し、それを継続して保持または維持すること
- (3)Colorkrewに提出した資料等に虚偽事項を記載していないこと
- 契約者は、自己の判断とリスクのもと、本サービスを利用するものとします。
第19条(ID等の管理)
- 契約者は、契約者IDおよびパスワードもしくはエンドユーザーID(以下「ID等」といいます。)を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ID等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身およびその他の者が損害を被った場合、Colorkrewは一切の責任を負わないものとします。
- 第三者が契約者もしくはエンドユーザーのID等を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとします。また、当該行為によりColorkrewが損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、Colorkrewの故意または過失によりID等が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第20条(クッキーの使用)
Colorkrewは、本サービスを提供するにあたり、クッキー(Cookie)と呼ばれる技術を使用する場合があります。この場合、契約者は、エンドユーザー端末内でクッキー(Cookie)が使用されることに関して承諾するものとします。
第21条(禁止行為)
- 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
- (1)本サービスの内容や本サービス設備等に含まれる情報の解析・改変・改ざんまたは消去する行為
- (2)本サービスの全部または一部を第三者に提供・再販売する行為
- (3)Colorkrewもしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- (4)ウィルス等の有害なコンピュータプログラムを送信する等、本サービスあるいは本サービス設備等に甚大な損害を与える行為
- (5)本サービスの運営を妨害する行為
- (6)公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
- (7)犯罪行為または犯罪行為を増長する行為
- (8)その他法律に抵触する行為
- (9)Colorkrewまたは他の本サービス利用者および第三者に迷惑・不利益等を与える行為
- (10)本規約の内容に違反する行為
- (11)その他客観的事実をもってColorkrewが不適切と判断する行為
- 契約者の行為が前項各号のいずれかに該当する禁止行為を行っているとColorkrewが判断した場合、Colorkrewは第11条(Colorkrewからの解約)に定める措置を講じることができるものとします。
第6章 Colorkrewの義務等
第22条(善管注意義務)
Colorkrewは、契約書類もしくは利用契約等で締結した本サービスの利用期間中において、善良なる注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、個別利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第23条(本サービス設備等の障害等)
- Colorkrewは、本サービス設備等について障害があることを知ったときは、相当な期間内に契約者にその旨を通知するものとします。
- Colorkrewは、Colorkrewの設置した本サービス設備等に障害があることを知ったときは、相当な期間内に本サービス設備等を修理または復旧します。
- Colorkrewは、本サービス設備等のうち、本サービス設備に接続するColorkrewが借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
- 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者およびColorkrewはそれぞれ相当な期間内に相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
第24条(秘密情報の取り扱い)
- 本件機密情報とは、本契約が終了するまでの期間中に開示者が受領者に対して開示した次の情報とします。
- (1)開示者より書面・物品・電子メールその他の電磁的記録(以下「書面等」という)をもって受領した情報であって、機密やconfidentialである旨表示されているもの
- (2)開示者より口頭をもって機密である旨通知のうえ開示され、開示後30日以内に書面等により機密である旨通知されたもの
- (3)本契約の内容および開示目的遂行の事実と結果
- 契約者およびColorkrewは、契約書類の条項および利用契約等に関連し、もしくは付随して相手方から提供されまたは開示を受ける技術上、営業上、財務上並びにその他の一切の資料および情報(総称して、以下「本件秘密情報」という。)を秘密として厳重に管理および維持し、事前に相手方から書面による承諾を得ることなく本件秘密情報のいかなる部分も第三者(第6条第3項に定める「本件委託先」を除く。)に開示または漏洩しないものとします。
- 前項の定めにかかわらず、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および以下の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
- (1)既に公知、公用の情報
- (2)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- (3)開示を受けた時に既に知得していた情報
- (4)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- (5)法令により開示することが義務づけられた情報
- (6)開示された本件秘密情報と無関係に開発、創作した情報
- (7)契約者およびColorkrewが本件機密情報から除かれることを相互に確認した情報
- 契約者およびColorkrewは、本件秘密情報を、当該本件秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
- 契約者およびColorkrewは、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、本件秘密情報を本サービスおよび利用契約等の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。
- Colorkrewは、本件委託先に本件秘密情報を開示する場合は、本件委託先が業務遂行において必要となる必要不可欠な情報の開示に留めるものとします。
- 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第25条(個人情報の取り扱い)
- Colorkrewは、本サービス遂行のために知り得た契約者の個人情報(個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報〔他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。〕以下「本件個人情報」という。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとします。
- 契約者は、個人情報をColorkrewに委託する場合、適正に取得・利用するための措置を講じるとともに、Colorkrewに対し、該当本件個人情報が個人情報保護に関する法律に基づき、適正に取得・利用されていることを保証するものとします。
- Colorkrewは、本件個人情報の全部または一部を本件委託先に再委託する場合は、当該本件委託先に対して、Colorkrewが契約者に対して負う義務と同等の義務を課すことを条件とし、また、本件委託先による個人情報の取り扱いについて管理監督を行うものとします。
第8章 損害賠償等
第26条(損害賠償の制限)
- Colorkrewが、利用契約等の違反により契約者に損害を与えた場合は、Colorkrewの責に帰すべき事由によりまたはColorkrewが利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、その損害賠償の額は、当該損害が発生した月の月額利用料と同一の金額を上限とします。
- 契約者は、本サービスを不正に利用し、あるいは利用契約等の違反によりColorkrewに損害を与えた場合は、Colorkrewに対し、発生した損害金額を賠償する責を負うものとします。
第27条(免責)
- 本サービスまたは利用契約等に関してColorkrewが負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、Colorkrewは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- (1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- (2)本サービス設備等に起因する可能性がある契約者サイトのレスポンスの低下等の損害
- (3)契約者設備の障害または本サービス設備等までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
- (4)本サービス設備等からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- (5)Colorkrewが第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス設備等への侵入
- (6)善良なる注意をもってしても防御し得ない本サービス設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
- (7)Colorkrewが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
- (8)本サービス設備等のうちColorkrewの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS等)に起因して発生した損害
- (9)本サービス設備等のうち、Colorkrewの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
- (10)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- (11)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
- (12)Colorkrewの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
- (13)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきColorkrewに過失などの帰責事由がない場合
- (14)その他Colorkrewの責に帰すべからざる事由
- Colorkrewは、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第9章 雑則
第28条(権利義務譲渡の禁止)
契約者およびColorkrewは、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、利用契約上の地位、利用契約等に基づく権利、義務、債権、債務の全部もしくは一部を、第三者に対し譲渡し、承継させもしくは引き受けさせ、または担保に供しないものとします。
第29条(商標)
本サービスのサイト上に表示される商標、ロゴ、およびサービスマーク(以下総称して「商標」といいます。)は、Colorkrewもしくは本件委託先の登録商標または商標になります。Colorkrewは、本規約により、契約者その他第三者に対し何ら当該商標を譲渡または使用を許諾するものではありません。
第30条(知的財産権等)
- Colorkrewが本サービス提供のために、Colorkrewもしくは本件委託先が開発・作成したソフトウェアやハードウェア、マニュアル、ノウハウ、データベースその他一切の著作物に関する全ての知的財産権とその他権利は、Colorkrewもしくは本件委託先その他正当な権利を有する第三者に帰属するものとし、契約者はこれらの著作物が、著作権法、特許法、商標法、条約、その他の法令および判例により保護されていることを承認するものとします。
- 契約者は、Colorkrewの書面による承諾がない限り、本サービスの利用以外の目的で前項の著作物を利用することはできないものとし、前項に定める知的財産の侵害により、Colorkrewもしくは本件委託先その他第三者に損害を発生させた場合は、当該損害賠償の責めを負うものとします。
- 本サービスの提供および利用の過程において、書面または電子メールその他の手段によりColorkrewに提出されたすべての意見、提案およびアイデアその他の情報に関する一切の権利は、Colorkrewの所有に帰し、Colorkrewがこれらに対する全ての権利を保有することとします。この場合において、Colorkrewは契約者またはその他第三者に対して当該権利に対する対価を支払う義務を負わないものとします。
- 契約者データに関する権利は、契約者または本来の権利者に留保されるものとします。
第31条(準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第32条(協議および管轄裁判所)
- 利用契約等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決を図るものとします。
- 前項に基づく協議においても解決に至らない疑義もしくは事項に関する訴訟、または契約に関連しもしくは付随して発生した紛争に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを予め合意します。
附則
- 本規約は2016年9月29日より発効
- 2017年2月7日改定
- 2017年4月11日改定
- 2017年10月26日改定
- 2018年1月22日改定
- 2018年5月9日改定
- 2018年11月9日改定
- 2018年11月15日改定
- 2018年12月10日改定
- 2019年2月6日改定
- 2019年6月21日改定
- 2020年6月1日改定
- 2021年7月1日改定
- 2022年2月21日改定
- 2022年4月6日改定
- 2022年11月24日改定 2022年12月9日適用
B to C 向け サービス一覧
プラン |
トライアルプラン(30日間)
|
スタンダートプラン
(1プロダクト単位)※1 |
プレミアムプラン
(ライブラリー提供モデル) |
---|---|---|---|
初期費用 | ¥0 | ¥0 ※カスタマイズが発生しない場合 |
別途お問い合わせ ※3 |
月額利用料(税別) | ¥0 | 月額 ¥100,000 +月間利用ユーザー料 (1ユーザーあたり20円) ※2 |
別途お問い合わせ ※3 |
ユーザー数 | 10ユーザーまで | 無制限 | 別途お問い合わせ ※3 |
利用できる機能 | ワンタイムQR認証 | ワンタイムQR認証 | ワンタイムQR認証 |
ワンタイムプッシュ認証 | ワンタイムプッシュ認証 | ワンタイムプッシュ認証 | |
Mamoru CODE typeA | Mamoru CODE typeA |
- ※1 ) プロダクトごとに、アカウント、ログ、セキュリティのしきい値などを管理します。複数サービスを同一の1プロダクトで運用可能な場合には、月間利用料について別途費用が発生することはありません。
- ※2 ) 月額利用ユーザー数10,000以上でスケールメリットが適用されます。
- ※3 ) ご利用状況に合わせて対応させていただきますので、別途お問い合わせください。